専門分野足跡足跡





夫婦別姓
はじめに
現在の法律のもとでは、結婚に際して男性又は女性のいずれか一方が必ず氏を改めなければなりませんが現実には、男性の氏を選び女性が氏を改める例が圧倒的多数です。また、近年は女性の社会進出等に伴い、改氏による社会的な不便・不利益が指摘されています。
 そこで法務省は、平成8年法制審議会を経て『選択的夫婦別姓』も含めて婚姻制度全般を見直す趣旨の民法・戸籍法改正案を作りました。法務省の発案で政府が法案を国会に出そうとした際に与党自民党の反対で提出もままなりませんでした。
平成13年秋の臨時国会中の11月、推進派の多数の署名を受けて法務部会において再び審議が始められましたが、ここではその対象をあくまで『選択的夫婦別姓』に限りました。最大の問題である子供の姓については、婚姻時に定めはするものの、最初の子の出生時に別の姓の届け出可、以後の弟妹の姓は統一、成人に達した後は姓の変更可、が骨子です。なお、経過措置規定として導入後2年以内に届け出れば別姓夫婦になることができるとしました。しかしながら、法務部会において反対意見が続出しました。ただ大勢は、別姓使用にあくまで反対というのではなく同姓による社会生活上の不便は認めたがそれは通称使用で足りるというものでした。また、『例外的夫婦別姓』は、原則はあくまでも同姓とし、別姓はあくまで例外的とする趣旨です。
 引き続き平成14年通常国会における部会審議でもまとまることなく閣法としての提出は断念し、『議員立法』として提出される運びになりました。



笹川代議士と夫婦別姓
平成14年7月16日夫婦別姓推進派議員で創った『例外的に夫婦の別姓を実現させる会』が発足し、私は会長に就任いたしました。超党派組織で今やメンバーは70人を超えています。
 本来ならば、結婚した二人が男性の姓を名乗ろうが女性の姓を名乗ろうが夫婦間のことで政治が介入したり制度を導入すること自体おかしなことであると私は思います。しかし今後、少子化が進むにつれ、『一人っ子』の家庭が増えれば、先祖を守るという子孫に課せられた役割に、不合理が生じてくる可能性もあります。女性の親から見れば一人息子とは結婚させられない。男性の親から見れば一人息子を取られてしまうのではないかと不安になることもありえます。そのために結婚できないカップルが増えてしまうかもしれません。また現実問題として『事実婚』に甘んじている状況でそのために子供が生めない夫婦も多数あります。『選択的夫婦別姓制度』とは当然のことながら、すべての夫婦に別姓を強要するものではありません。同姓を選びたい人、別姓を選びたい人いろいろな価値観を持つ人々が各自の生き方を尊重できる選択肢を用意すること。それが社会の豊かさなのだと考えます。
今、社会の活性化のために求められているものそれは多様さを包容できるきめ細かなシステムづくりの発想なのではないでしょうか。
 私は『政治は弱い立場の人たちのためにある』と考えています。たとえ僅かでも実際に困っている人たちがいる限り、救いの手を差し出し助けてあげることこそ政治の役割であると思います。法改正を行い、多勢に支障なく困っている人たちが救われるのであれば、新しく道を開いてあげることが政治家の役目ではないでしょうか。
 『男女共同参画社会』の考え方への急激な反発が強まっている昨今、婚姻制度や家族観に直接触れる『夫婦別姓』は、とりわけ強烈な拒否反応にさらされる問題であると思います。『家族崩壊が進む』『家族の一体感を失う』という反対論は根強いですがしかし、現在のそしてこれからの『家族』とは何なのか。今あらためて『家族』の在り方を見つめ直す必要があるのではないでしょうか。そして、私の考える『男女共同参画社会の創造』には『夫婦別姓』も必要な制度であろうと考えています。

 しかしながら、だれにでも『夫婦別姓』を許してしまう内容の法案であれば、意図するところとは別の方向に向かってしまう可能性もあります。そのため、私たちの提出した法案は、家庭裁判所の許可を受けた夫婦にだけ『例外的』措置として認める内容になっております。
どうか国民の皆様のご理解、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

自民党例外的に夫婦別姓を実現させる会会長     
衆  議  院  議  員     笹 川 たかし


例外的に夫婦の別姓を実現させる会

顧  問   中馬 弘毅 ・ 古賀  誠 ・ 久間 章生
       伊藤 公介

会  長   笹川  堯

会長代理   河村 建夫

副 会 長   大野 功統 ・ 鈴木 恒夫 ・ 上川 陽子

幹 事 長   馳   浩

幹  事   山口 俊一 ・ 浅野 勝人 ・ 七条  明
       浜田 靖一 ・ 土屋 品子 ・ 渡辺 喜美
       大村 秀章

事務局長   野田 聖子

事務局次長  山本 明彦 ・ 松島みどり ・ 谷本 龍哉
       小渕 優子


選択的夫婦別氏制度をめぐる最近の動き

平成13年11月5日 (月)
選択的夫婦別氏制度導入に向けた論議を進めるよう自由民主党推進派議員有志が党三役に申し入れ (署名者45名)

平成13年11月8日 (木)
●自由民主党政務調査会法務部会・司法制度調査会合同会議
 
別氏関係第1回)

<議 題>
・婚姻制度等に関する民法改正の検討の経緯について

平成13年11月15日 (木)
●自由民主党政務調査会法務部会 (別氏関係第2回)

<議 題>
・選択的夫婦別氏制度骨子案について (法務省)
・選択的夫婦別氏(姓)制に対する基本見解及び『戸籍法施行規則』の改正による旧姓使用の公的承認(案)について (神社本庁)
・戸籍法の一部を改正する法律案について (高市早苗議員)

平成13年11月19日 (月)
●自由民主党政務調査会法務部会 (別氏関係第3回)

<議 題>
・民法及び戸籍法の一部を改正する法律案について (法務部会長案)
・戸籍法の一部を改正する法律案について (高市早苗議員)
・意見交換 ・日本弁護士連合会
・全国司法書士女性会
・全国女性税理士連盟
・東京女子大学林道義教授
・旧姓の通称使用を実現する会
・神道政治連盟

平成13年11月29日 (木)
●自由民主党政務調査会法務部会 (別氏関係第4回)

<議 題>
・民法及び戸籍法の一部を改正する法律案(試案)について (法務省)
・戸籍法の一部を改正する法律案について (高市早苗議員)
→自由民主党慎重派議員80数名の署名を部会長に手交。

平成13年11月30日 (金)
●自由民主党政務調査会法務部会 (別氏関係第5回)

<議 題>
・民法及び戸籍法の一部を改正する法律案(試案)について (法務省)
・戸籍法の一部を改正する法律案について (高市早苗議員)

平成13年12月4日 (火)
自由民主党慎重派議員有志は、党三役に対し選択的夫婦別氏制度導入に反対する要望書を手交。(内容的には、29日の法務部会で法務部会長に手交されたものと同じ。12月6日現在で85名の署名)

平成13年12月7日 (金)
●自由民主党政務調査会法務部会 (別氏関係第6回)

<議 題>
・いわゆる選択的夫婦別姓問題の今後の取り扱いについて
→以下のとおり取りまとめがされた。
『当部会のこれまでの審議によれば、現行の制度により氏を改める者にとって社会生活上の不便等様々な負担を強いられている場合もあるという認識については大方の意見の一致をみたが、この問題に対し、どのような制度的な方策をとるべきかについては、なお意見が分かれている状況にある。そこでこの問題が党としても真摯に検討するべきものであるとの観点から、なお幅広く党内の意見を聴取し議論を深めるため、引き続き当部会における審議を継続することにする。』

平成14年3月14日 (木)
●自由民主党政務調査会法務部会 (別氏関係第7回)

<議 題>
・いわゆる例外的夫婦別姓制度の導入について
【講師;前内閣法制局長官・大森政輔弁護士】

平成14年3月27日 (水)
●自由民主党政務調査会法務部会 (別氏関係第8回)

<議 題>
・いわゆる例外的夫婦別姓制度の導入について
【講師;埼玉大学教養学部教授・長谷川三千子】
【高崎経済大学地域政策学部助教授・八木秀次】

平成14年4月10日 (水)
●自由民主党政務調査会法務部会 (別氏関係第9回)

<議 題>
・いわゆる例外的夫婦別姓法務省試案について

平成14年4月12日 (金)
●自由民主党政務調査会法務部会 (別氏関係第10回)

<議 題>
・いわゆる例外的夫婦別姓法務省試案及び高市早苗衆議院議員案について 


「選択的夫婦別氏制度」について
 選択的夫婦別氏制度とは、夫婦が同じ氏を称するとする現在の制度に加え、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。

・平成8年に法制審議会の答申が、選択的夫婦別氏制度の導入を提言しています。

・平成13年の世論調査の結果では、42%の人が選択的夫婦別氏制度を導入するための法改正をしても構わないとしています。

・平成13年10月に男女共同参画会議基本問題専門調査会は、選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正が進められることを心から期待する旨の中間とりまとめを公表しました。

・世界各国でも、多くの国が選択的夫婦別氏制度を採用しています。

・夫婦が別氏を選択した場合でも、夫婦間の権利義務や子どもに対する親の責任や義務は同氏夫婦と異なるところはありません。

・選択的夫婦別氏制度を導入するに当たっては、子どもの氏をいつどのように決定するかといった問題があるので慎重な検討を行う必要があります。

平成八年二月二十六日
法制審議会総会決定


民法の一部を改正する法律案要綱
第一 婚姻の成立

 一 婚姻適齢
   婚姻は、満十八歳にならなければ、これをすることができないものとする。

 二 再婚禁止期間
  1 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をする
   ことができないものとする。
  2 女が前婚の解消又は取消しの日以後に出産したときは、その出産の日から、1を適用しな
   いものとする。

第二 婚姻の取消し

 一 再婚禁止期間違反の婚姻の取消し
   第一、二に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又
  は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができないものとする。

第三 夫婦の氏

 一 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏
  を称するものとする。
 二 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の
  氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。

第四 子の氏

 一 嫡出である子の氏
   嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の
  氏)又は父母が第三、二により子が称する氏として定めた父若しくは母の氏を称するものとす
  る。

 二 養子の氏
  1 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦が共に養子をするときは、養親が第三、二により子
   が称する氏として定めた氏)を称するものとする。
  2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である子を養子とするときは、養子は、1にかか
   わらず、養親とその配偶者が第三、二により子が称する氏として定めた氏を称するものとす
   る。
  3 養子が婚姻によって氏を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、1、
   2を適用しないものとする。

 三 子の氏の変更

  1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定める
   ところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。
   ただし、子の父母が氏を異にする夫婦であって子が未成年であるときは、父母の婚姻中は、
   特別の事情があるときでなければ、これをすることができないものとする。
  2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中
   に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の
   氏又はその父若しくは母の氏を称することができるものとする。
  3 子の出生後に婚姻をした父母が氏を異にする夫婦である場合において、子が第三、二によ
   って子が称する氏として定められた父又は母の氏と異なる氏を称するときは、子は、父母の
   婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その
   父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改め
   たときは、この限りでないものとする。
  4 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、1から3までの行為
   をすることができるものとする。
  5 1から4までによって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の
   定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができるものとする。

第五 夫婦間の契約取消権
 第七百五十四条の規定は、削除するものとする。

第六 協議上の離婚

 一 子の監護に必要な事項の定め

  1 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及び交流、
   子の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項は、その協議でこれを定める
   ものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものと
   する。
  2 1の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、1の事
   項を定めるものとする。
  3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、1又は2による定めを変更し、その他の監護
   について相当な処分を命ずることができるものとする。
  4 1から3までは、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがないものとす
   る。

 二 離婚後の財産分与

  1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができるもの
   とする。
  2 1による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることがで
   きないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるも
   のとする。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでないものとする。
  3 2の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方
   がその協力によって取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事
   者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者
   の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮し、分与させるべきかどうか並
   びに分与の額及び方法を定めるものとする。この場合において、当事者双方がその協力によ
   り財産を取得し、又は維持するについての各当事者の寄与の程度は、その異なることが明ら
   かでないときは、相等しいものとする。

第七 裁判上の離婚

 一 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるものとする。た
  だし、(ア)又は(イ)に掲げる場合については、婚姻関係が回復の見込みのない破綻に至っ
  ていないときは、この限りでないものとする。

   (ア) 配偶者に不貞な行為があったとき。
   (イ) 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
   (ウ) 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
   (エ) 夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき。
   (オ) (ウ)、(エ)のほか、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき。

 二 裁判所は、一の場合であっても、離婚が配偶者又は子に著しい生活の困窮又は耐え難い苦痛
  をもたらすときは、離婚の請求を棄却することができるものとする。(エ)又は(オ)の場合
  において、離婚の請求をしている者が配偶者に対する協力及び扶助を著しく怠っていることに
  よりその請求が信義に反すると認められるときも同様とするものとする。

 三 第七百七十条第二項を準用する第八百十四条第二項(裁判上の離縁における裁量棄却条項)
  は、現行第七百七十条第二項の規定に沿って書き下ろすものとする。

第八 失踪宣告による婚姻の解消

 一 夫婦の一方が失踪の宣告を受けた後他の一方が再婚をしたときは、再婚後にされた失踪の宣
  告の取消しは、失踪の宣告による前婚の解消の効力に影響を及ぼさないものとする。

 二 一の場合には、前婚による姻族関係は、失踪の宣告の取消しによって終了するものとする。
  ただし、失踪の宣告後その取消し前にされた第七百二十八条第二項(姻族関係の終了)の意思
  表示の効力を妨げないものとする。

 三 第七百五十一条(生存配偶者の復氏等)の規定は、一の場合にも、適用するものとする。

 四 第六、一及び二は一の場合について、第七百六十九条(祭具等の承継)の規定は二本文の場
  合について準用するものとする。

第九 失踪宣告の取消しと親権

 一 父母の婚姻中にその一方が失踪の宣告を受けた後他の一方が再婚をした場合において、再婚
  後に失踪の宣告が取り消されたときは、親権は、他の一方がこれを行うものとする。

 二 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権
  者を他の一方に変更することができるものとする。

第十 相続の効力
 嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同等とするものとする。

第十一 戸籍法の改正
 民法の改正に伴い、戸籍法に所要の改正を加えるものとする。

第十二 経過措置

 一 婚姻適齢に関する経過措置
   改正法の施行の際満十六歳に達している女は、第一、一にかかわらず、婚姻をすることがで
  きるものとする。

 二 夫婦の氏に関する経過措置
  1 改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に
   基づき、改正法の施行の日から一年以内に2により届け出ることによって、婚姻前の氏に復
   することができるものとする。
  2 1によって婚姻前の氏に復しようとする者は、改正後の戸籍法の規定に従って、配偶者と
   ともにその旨を届け出なければならないものとする。
  3 1により夫又は妻が婚姻前の氏に復することとなったときは、改正後の民法及び戸籍法の
   規定の適用については、婚姻の際夫婦が称する氏として定めた夫又は妻の氏を第三、二によ
   る子が称する氏として定めた氏とみなすものとする。

 三 相続の効力に関する経過措置
   改正法の施行前に開始した相続に関しては、なお、改正前の民法の規定を適用するものとす
  る。

 四 その他本改正に伴う所要の経過措置を設けるものとする。


平成13年の世論調査の結果
 世論調査の結果について,もっと詳しくお知りになりたい方は,内閣府大臣官房政府広報室の選択的夫婦別氏制度に関する世論調査のページをご覧下さい。

 日本における氏の制度の変遷

徳川(江戸)時代
 一般に、農民・町民には苗字=氏の使用は許されず。

明治3年9月19日太政官布告
 平民に氏の使用が許される。

明治8年2月13日太政官布告
 氏の使用が義務化される。
  ※ 兵籍取調べの必要上、軍から要求されたものといわれる。

明治9年3月17日太政官指令
 妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。
  ※ 明治政府は、妻の氏に関して実家の氏を名乗らせることとし「夫婦別氏」を国民すべてに
    適用することとした。なお、上記指令にもかかわらず妻が夫の氏を称することが慣習化し
    ていったといわれる。

明治31年民法(旧法)成立
 夫婦は、家を同じくすることにより同じ氏を称することとされる
 (夫婦同氏制)。
  ※ 旧民法は「家」の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦とも
    に「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用した。

昭和22年改正民法成立
 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称することとされる
 (夫婦同氏制)。
  ※ 改正民法は、旧民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ男女平等の理念に沿って、夫婦
    はその合意により、夫又は妻のいずれかの氏を称することができるとした。


 選択的夫婦別氏制度試案と例外的夫婦別氏制度試案について

1、別氏夫婦の氏と子の氏の定めについて
・選択的夫婦別氏制度試案では、同氏または別氏の選択を認め、子の氏については夫婦の婚姻時に
 子の氏を定める必要があります。
・例外的夫婦別氏制度試案では、夫婦の氏については同氏を原則とし別氏を例外とすることを本文
 とただし書きという形式で明らかにするとしています。ただし、子の氏については同様です。

2、同氏夫婦と別氏夫婦との間の転換について
・選択的夫婦別氏制度試案では、別氏夫婦から同氏夫婦への転換も同氏夫婦から別氏夫婦への転換
 もいずれも認められません。
・例外的夫婦別氏制度試案では、別氏夫婦から同氏夫婦への転換は認めるがその逆は認められません。

3、別氏夫婦の子の氏について
・選択的夫婦別氏制度試案、例外的夫婦別氏制度試案ともに、父母が婚姻時に定めた氏を称するが
 父母が最初の子の出生時に氏の届出をした場合にはその届出た氏を称し、別氏夫婦の複数の子は
 すべて同じ氏を称し子の氏は統一するとしています。

4、別氏夫婦の子の氏の変更について
・選択的夫婦別氏制度試案、例外的夫婦別氏制度試案ともに別氏夫婦の未成年の子は父母の婚姻中
 は特別の事情がある場合に限り家庭裁判所の許可を得て氏を変更することができ、成人に達した
 後は特別の事情の有無を問わず家庭裁判所の許可を得て氏を変更することができるとしています。

5、経過措置について
・選択的夫婦別氏制度試案、例外的夫婦別氏制度試案ともに夫婦別氏制度の導入前に同氏夫婦とし
 て婚姻した者は導入後相当期間内に届け出ることによって別氏夫婦になることができるとしてい
 ます。



当ホームページに掲載されている文章、画像、映像は全て笹川たかし後援会に帰属します。
Copyright(C) 2002 笹川たかし後援会 All Rights Reserved.